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知的財産権の保障について

intellectual property

本学では、知的財産の権利を保障し、維持管理及び活用を図るため、知的財産ポリシーを制定しています。

本学では、本学の活動により生まれる知的財産の取扱について、教職員等の発明等を行った者としての権利を保障し、活動意欲の向上を図るとともに、知的財産の維持、管理及び活用を図るため、以下のとおり知的財産ポリシーを制定しております。

公立大学法人札幌市立大学知的財産ポリシー

1.知的財産に関する基本方針

公立大学法人札幌市立大学(以下「本法人」という。)は、教育研究上の理念の1つとして「地域社会への積極的な貢献」を掲げ、地域に密接した「知と創造の拠点」として、地域に研究課題を求めるとともに、その研究の成果を地域に還元する責務を負う。また、デザイン学部と看護学部を併せ持つという特長を生かし、両学部の教員が連携して研究を行い、保健・医療・福祉分野を対象とするデザインを共同研究するなど、新たな学術成果を広く世界に発信することを目指すところである。
このため、本法人は、本法人において研究活動を行うすべての者に対して、本法人の目的を具現化するため、様々な分野において学術的活動を積極的に行い、その活動の成果を研究者個人や本法人内に留まらず、広く社会に利益をもたらすべく活用することを求める。
ついては、以下の研究成果を本法人における知的財産とし、本法人においても、組織として研究に対する万全の支援体制を構築するとともに、その活用について積極的に施策を講ずる重責を担うことを認識し、現に行動しなければならない。

  1. 特許法に規定する発明
  2. 実用新案法に規定する考案
  3. 意匠法に規定する意匠
  4. 商標法に規定する商標
  5. 著作権法に規定するプログラム及びデータベース

ところで、知的財産については、研究者の知的活動を評価し、当該活動を奨励するよう方針を決めなければならないが、同時に、その創出には貴重な公的資源が投入されていることについても顧慮しなければならない。このため、本法人は、知的財産に関する方針を策定するに際しては、研究者に対する補償を十分に行い、創出活動を奨励するとともに、公的利益のために活用することを最重要に考える必要がある。
以上の点を勘案して、本法人の知的財産に関する基本方針は、次に掲げるとおりとする。

  1. 知的財産を公的利益のために広く地域社会で活用するよう積極的に行動すること。
  2. 研究者の知的活動を積極的に奨励し、教育研究環境の維持・向上を図ること。
  3. 知的財産に係る研究者への金銭的報酬を保償し、研究者のさらなる意欲の向上を図ること。

2.知的財産ポリシーの対象範囲

  1. このポリシーは、常勤、非常勤を問わず本法人の役員並びに教職員に遍く適用するほか、本法人と研究に係る契約関係にある者についても適用する。
  2. このポリシーは、次のいずれかに該当する発明等を対象とする。
    • 本法人の管理する研究資金又は研究設備を用いて行った研究の成果生じたもの
    • 本法人の管理する研究資金又は研究設備を用いない場合であっても、その性質上本法人の業務範囲に属し、かつ、その発明等の知的財産を創出するに至った行為が本法人における現在又は過去の職務に属する発明等と認められるもの

3.知的財産権の帰属

教職員等が本法人の職務において行った発明等(以下「職務発明等」という。)に関する権利は、原則として本法人に帰属する。

4.知的財産に係る届出等

  1. 教職員等は、発明等を行ったときは、速やかに理事長に届けなければならない。
  2. 理事長は、届出のあった発明等について、職務発明等であるかどうかの認定及び本法人が承継するかどうかの決定を行い、当該教職員等に通知しなければならない。なお、この認定及び決定は、関係する学内委員会の議を経て行うものとする。
  3. 教職員等は、本法人が知的財産権を承継すると決定したときは、当該権利を譲渡しなければならない。
  4. 理事長は、承継した知的財産権について、出願、権利化等の手続を進めるなど、保有する権利を適正に管理し、積極的に活用しなければならない。
  5. 教職員等は、理事長が職務発明等でないと認定し、又は本法人が知的財産権を承継しないと決定した後でなければ、知的財産権を第三者に譲渡してはならない。

5.研究者に対する補償金

  1. 本法人が教職員等に対し支払う補償金は、出願補償金、登録補償金及び実施補償金の3種類とする。
  2. 1.の補償金の額は、本法人の設立団体である札幌市の額に準じて定める。
  3. 複数の教職員等によって共同でなされた職務発明等に係る補償金は、その持分に応じて按分して支払うこととする。
  4. 教職員等が有する補償金の支払を受ける権利は退職後も存続し、当該教職員等が死亡したときは、その相続人が承継するものとする。

6.知的財産の活用及び権利の保護

  1. 教職員等が活用する場合の特例
    発明等を行った教職員等が退職又は兼業により起業し、自らの発明等を活用して研究成果の普及を促進しようとする場合は、理事長は、成果の活用の観点から、当該教職員に対し権利を譲渡するなど特別な措置を講じることができる。
  2. TLO(Technology Licensing Organization:技術移転組織)との連携
    本法人は、知的財産の積極的活用を図るため、TLOと連携して技術移転活動を行い、研究成果の社会への還元を実現することとする。
  3. 異議申立て
    教職員等は、理事長が行った職務発明等に該当するかどうかの認定若しくは知的財産権を承継するかどうかの決定又は実施補償金の額の決定について不服があるときは、理事長に対し異議申立てをすることができる。
  4. 秘密の保持
    教職員等は、職務発明等の内容その他関係事項について、秘密を守る義務を負う。
  5. 訴訟への対応
    理事長は、本法人が所有する知的財産に関し訴訟を提起された場合は、本法人の権利を守るために必要な措置を講じなければなければならない。また、本法人の権利が侵害されたときは、法的措置を含めた断固たる対応をとる責務を負う。