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公益通報

public interest report

公立大学法人札幌市立大学では、公立大学法人札幌市立大学公益通報等に関する規程に基づき、教職員の職務に関する法令遵守及び職業倫理の保持を図り、公正な職務の遂行を確保することを目的に、学内及び学外に公益通報窓口を設置し、公益通報への対応体制を整備しています。

公益通報とは

「労働者が」、「不正の目的でなく」、「その労務提供先又はその役員・従業員等について一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを」、「その労務提供先や行政機関、外部機関に対して通報する」、法律に定めのある制度です。

公益通報ができる対象者

  1. (1)教員(正教員、特任教員、非常勤講師)
  2. (2)職員(正職員、期限付職員、契約職員、派遣労働者)
  3. (3)請負契約等に基づく事業従事者
  4. (4)請負契約等に基づく事業者の役員
  5. (5)役員
  6. (6)上記(1)から(5)で退職後1年以内の者

通報対象

 以下のいずれかの事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料される場合には公益通報を行うことができます。

  1. (1)法令、条例、学則、規則その他規程類に違反する行為の事実
  2. (2)その他公立大学法人としての信頼を損なう行為の事実

通報方法

以下の公益通報窓口または外部通報窓口へ、原則として文書または電子メールにより公益通報を行ってください。
なお、公益通報者は正当な公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益も受けません。

【公益通報窓口】
公立大学法人札幌市立大学 経営企画課
郵便番号:005-0864
住所:札幌市南区芸術の森1丁目
TEL:011-592-2346
FAX:011-592-2369
mail:keiei.ka★scu.ac.jp
*メールアドレスは「★」記号を「@」に置き換えてください。

【外部通報窓口】
弁護士 段林 君子
郵便番号:060-0001
住所:札幌市中央区北1条西7丁目-1 廣井ビル5F 桜花法律事務所
TEL:011-596-8251
FAX:011-596-8252

関係規定等

  1. (1)公立大学法人札幌市立大学公益通報等に関する規程
  2. (2)公益通報に関わるフロー